任意売却の前に知っておきたいこと
任意売却を決意しても、簡単に売却手続きができるわけではありません。任意売却には様々な手続きが必要になる為、円滑に進める為にも、任意売却の必要期間と流れを前もって理解しておくと慌てずに済みます。
任意売却にかかる期間
任意売却は、何らかの理由で強制的に売却される「競売」に対し「任意で」売却しようというものなので、保証会社が金融機関への代位弁済完了後に進めることができます。
その為、これ以前に金融機関へ「任意売却をして責務を返済したい」と相談をしても受け付けてくれません。任意売却の手続きは、開札日前日まで終わらせる必要があります。
任意売却は段階的に手続きを進める必要があり、専門業者ではないと難しい処理が続きます。最長で約半年、最短で約1ヶ月程度の時間がかかります。
任意売却の流れ
任売業者(不動産会社)を選ぶ
数社へ相談を行い、売却価格や条件などから判断して、任売業務を依頼する業者を選びます。
任意売却の場合、販売価格の決定は債権書・抵当権者の鑑定により決まります。
専任媒介契約
鑑定金額が下り販売価格が決まったら、任売業者と専任媒介の契約を行います。
任意売却の報告
専任媒介契約後に、任売業者は各債権者へ任売の依頼を受けた旨を報告します。その後、依頼者は任意業者の指示に従いながら、債権者へ任意で自宅を売却したい旨を伝えます。
物件販売開始
専任媒介契約締結後不動産の販売を行います。任意売却は不動産流通機構(レインズ)へ情報公開を行い、インターネット広告等に掲載し購入希望者を探します。
債権者・抵当権者との交渉及び、売買契約締結
買主が決まったら、売買契約になります。契約締結時点で引越日、物件引渡し(代金決済日)の取り決めをします。通常契約締結後、約1ヶ月程度のケースが多く買主は不動産ローンなど融資を受けるのに必要な期間であり、売主は引越手続きや荷物の片付け又、抵当権者・債権者向けに書類等を提出して頂き、任売業者は抵当権抹消手続きを行います。(抵当権抹消交渉後、契約締結となる場合もあります。)
代金決済・物件引渡し
各債権者・抵当権者から返済配当に了承を得ましたら、平日に銀行で決済を行います。決済当日は売買代金授受、抵当権抹消、所有権移転、物件引き渡しを実行します。
当社は千葉県に位置しており中古物件・新築物件の不動産売買、任意売却、売却査定、賃貸紹介などを行っています。対象エリアは八街市・佐倉市・成田市・酒々井町、山武市などです。相続不動産、売土地など不動産に関するお悩みは、当社へご相談ください。
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