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不動産を購入する場合の諸経費について         



  不動産を購入する場合の諸経費について

不動産を購入する際には、販売価格以外にも以下のような諸経費がかかります。

印紙代


印紙税法により、不動産売買契約書には契約金額に応じた「収入印紙」を貼ることが決まりとなっています。売買契約書に印紙が貼っていない場合、住宅ローン控除の申請や売却に伴う確定申告等で税務署にコピーを提出する際に、税務署から指摘を受けることがあります。契約前に不動産業者に契約書を何通作成するか確認しておくと良いでしょう。

仲介手数料


不動産業者を媒介に不動産の取引をした場合、媒介契約に基づき所定の仲介手数料を不動産業者へ支払わなければなりません。国土交通省告示により、仲介手数料には上限が規定されています。仲介手数料の支払時期は、売買契約成立時に半額、残金決済時(物件引渡時)に残りの半額を支払うケースが多く見られます。不動産業者よって支払時期は異なるため、契約前に不動産業者に確認してください。

その他の費用


  • 登記費用
    不動産を購入した場合には「所有権移転登記」、住宅ローンを利用する場合は「抵当権設定登記」を行う必要があります。登記費用にはこれらの登記に必要な「登録免許税」の他、司法書士へ支払う報酬や登記事項証明書取得費用などが必要です。
  • 住宅ローン
    住宅ローンを利用して購入する場合は、「融資金融機関」や「抵当権設定」の費用がかかります。一般的には、保障料、印紙代、火災保険料、抵当権設定費用、融資取り扱い事務手数料などがあります。金融機関や融資を受ける金額によっても異なりますので、申込金融機関や不動産業者に確認しましょう。
  • 引越しの費用
    購入した住宅へ引っ越すための費用も必要になります。また、新築マンションを購入した際に、修繕積立基金として数十万の一時金が必要になることもあります。
  • 各種精算金
    購入した物件にかかる固定資産税等の年税額については、売主・買主が所有する期間に応じて負担します。年税額は物件や契約によって異なるため、不動産業者に確認しましょう。
 当社では、八街市を中心に佐倉市、成田市、山武市、四街道市、富里市、大網白里市、東金市、茂原市などの新築住宅や中古住宅などの不動産を取り扱っております。

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